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新型コロナウイルス

緊急支援

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新型コロナウイルス緊急支援事業伊勢市観光協会公式ショッピングサイト商品選定要綱

令和2年4月27日

(趣旨)
第1条    この要綱は、公益社団法人伊勢市観光協会(以後協会)にて新事業として立ち上げる新型コロナウイルス緊急支援事業伊勢市観光協会公式ショッピングサイト(以後販売サイト)に掲載する商品選定に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(目的)
第2条    伊勢市観光協会公式ショッピングサイトの開設と運営を行い、会員各企業の商品を販売する事により、新型コロナウイルスの影響で落ち込んでいる会員各企業の売上の落ち込みを少しでも支援する事を目的とする。

 

(事業主体)
第3条    企画立案は協会情報発信部会IT委員会で対応するものとし、管理運営は民間事業者に委託するものとする。

 

(事務局の設置)
第4条    通信販売に関わる事務及び実務全般の運営主体に、新型コロナウイルス緊急支援事業伊勢市観光協会公式ショッピングサイト事務局(以後事務局)を設置するものとする。
2.事務局は協会事務局が兼務するものとし、その所在地を三重県伊勢市本町16番2号と定める。
3.事務局は、新型コロナウイルス緊急支援事業伊勢市観光協会公式ショッピングサイトに関わる一切の事務及び実務を担う。

 

(対象商品)
第5条    次に掲げる伊勢地方の食品及び工芸品であり、食品にあっては、食品衛生法(平成22年 法律第233号)、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)その他食品表示の規制に関する各法令の内容に適合しているもの。
1.    伊勢にゆかりのある商品。
2.    伊勢地方の風俗・風習・文化に基づく製品
3.    伊勢地方で販売されている製品(食品以外のみ)
4.    その他商品選定委員会が認めたもの。

 

(商品掲載資格)
第6条    伊勢市またはその近隣市町村に事業所又は事業を有する個人、法人その他団体とする。
2. その他第5条に掲げる商品を出品しようとする者で商品審査委員会が認める物とする。
3. 原則として伊勢市観光協会、伊勢商工会議所、伊勢小俣町商工会、伊勢市産業振興会のいずれかの団体に所属とする物とする。
4. 商品審査委員会が認めた個人、法人その他団体。

 

(出品商品の決定)
第7条    商品審査委員会にて対象商品に適合していると認める時は、当該商品の販売サイトへの出品を決定する。
2. 幅広い事業者への商品提供の機会を与えるため、1事業者からの出品商品数を制限する場合がある。

( 商品掲載)
第8条   事務局は出品が決定した商品の提供者から「商品名」・「商品画像」・「店名」・「商品説明」「問い合わせ先」、「代表者名」など情報を取得し販売サイトへ掲載する。


(納品方法)
第9条 1.商品提供者は協会から注文があった数量の製品及び産品を協会が指定した場所及び日時に配送する。
※指定する場所は事業運営委託先の事務所または倉庫

2.商品の特性によっては、事務局は商品提供者にお客様へ直接商品の配送を依頼することができる。

 

(販売方法)

第10条 既存の販売サイト、決済代行サービスなどを使用しインターネット販売に特化する。

 

(取引条件)
第11条 販売価格(希望小売価格)の15%を手数料として頂きます。

(商品の協議及び指示)
第12条    商品提供者は、承諾を受けた商品について、第8条に定める事項、その遂行日程について事務局と協議の上、その指示に従わなければならない。

(商品の変更)
第13条    商品審査委員会は販売サイトに掲載した商品が第5条に規定する対象商品、第6条に規定する応募資格に、第9条に定める協議及び指示若しくは条件に違反していると判断したときは、商品提供者に対して提供商品の変更を求めることができる。
    
(商品掲載解除)
第14条    商品審査委員会は、商品提供者及び提供商品が次の各号のいずれかに該当する場合は、通信販売サイトの掲載を解除することができる。また解除に伴い生じる経費は、商品提供者の負担とする。
1.    この要綱又は第5条の対象商品から外れたもの使用したとき。
2.    第13条に規定する商品の変更に従わないとき。
3.    その他商品審査委員会が適切でないと判断したとき

(公益社団法人伊勢市観光協会商品審査委員会)
第13条    第5条に定める商品の基準制定及び改廃の審議並びに第7条に定める承諾決定をするための審査を行う社団法人伊勢市観光協会商品審査委員会(以下「委員会」という)を置く。
1.    委員会は、情報発信部会・IT委員会・事務局を中心に伊勢市観光協会員で組織される。
2.    委員会に委員長を置き、IT委員長をもってこれに充てる。
3. 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4. 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指定した委員がその職務を代理する。
5. 委員会は、次に掲げる事項について検討を行い、その結果を委員長に報告する。
(ア)    第5条に規定する対象商品に関すること。
(イ)    第8条に規定する商品の取り扱いに関する事。
(ウ)    その他商品及び販売サイトに関し委員長が認める事項。

(委員会の会議)
第14条    委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が収集し、その議長となる。
(ア)    会議は、委員会の過半数が出席しなければ、これを開くことはできない。
(イ)    会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(ウ)    委員長が認める場合、事情により1か所に集まっての会議が開催できない際には、電子メールやFAX等で資料を配布し、書面での決議も出来るものとする。
(エ)    委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を招聘し、説明又は意見を聴くことができる。


(庶務)
第15条    委員会の庶務は、新型コロナウイルス緊急支援事業伊勢市観光協会公式ショッピングサイト事務局において処理する。

 

(実務)
第16条    商品発送など実務は、新型コロナウイルス緊急支援事業伊勢市観光協会公式ショッピングサイト事務局で対応する。場合によっては委員長発令の元、委員会及び委員以外の者に協力を要請することができる。

 

(苦情の処理)
第17条    通信販売の製品でお客様から苦情が来た場合は、各商品提供者にて対応することとする。

 

(その他)
第18条    この要綱に定めるもののほか、通信販売に関し必要な事項は、商品審査委員会が別に定める。

附則
この要綱は、令和2年4月24日から施行する。

 

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